ご自宅で安心・安全に生活を送るために~介護保険を利用した環境整備について~
ご自宅で生活されている高齢者の介護保険サービスといいますと、ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイなどの直接介護に係るサービスが代表的ではありますが、その他にも高齢者の方々が安心・安全に自立した暮らしができるよう、ご自宅の環境整備を行うことを目的とした「福祉用具の貸与」「福祉用具購入費の支給」「住宅改修費の支給」といったサービスがあります。
加齢による身体機能の低下や、病気の後遺症によって障がいが残ってしまった場合など、今後も自宅での生活が継続できるだろうかという、不安を抱いて相談に訪れる方も多くいらっしゃいます。少しでも不安なく住み慣れたご自宅での生活が継続できるように、環境整備のための介護保険サービスについて、ご紹介をさせていただきます。
福祉用具の貸与
身体機能の低下や身体に障がいのある、介護認定を受けられた方に、電動ベッド、車いす、歩行器、簡易型スロープなどの日常生活動作の自立のお手伝いや、介護負担の軽減を図るための福祉用具を1割~3割の負担で貸与できるサービスです。
1割負担の方を例に、代表的な福祉用具では下記の値段を目安に貸与を受けることができます。
<1割負担の方を例に、貸与の価格目安>
(※全て1ヶ月当たりの金額になります。)
福祉用具購入費の支給
福祉用具のうち貸与の対象にならない、入浴や排せつの際に使用する用具の購入費の支給を受けられるサービスです。(年度内で1割負担の方は9万円、2割負担の方は8万円、3割負担の方は7万円を上限に支給されます)
1割負担の方を例に、代表的な福祉用具では実質的に下記の値段を目安に購入することができます。
<1割負担の方を例に、実質購入負担金の目安>
(※購入費支給の対象となるのは、特定福祉用具販売事業所から購入した場合のみで、ホームセンターや量販店などで購入した用具は、支給対象にならない場合があるのでご注意ください。)
住宅改修費の支給
要介護認定を受けている方が居住する住宅の小規模な改修に対して、限度枠内で工事費用が支給されます。(原則として、生涯で1割負担の方は18万円、2割負担の方は16万円、3割負担の方は14万円まで支給されます)
住宅改修費支給の対象となる改修は、以下のような事例になります。
<住宅改修費支給の対象となる改修事例>
(※工事着工前の申請が必要になりますのでご注意ください。)
(※改修を希望される場合は、必ず事前に担当ケアマネジャーへご相談ください。)
(※担当ケアマネジャーが決まっていない場合は、最寄りの地域包括支援センターへご相談ください。)
要介護状態になっても、住み慣れたご自宅での生活を望まれる方は多くいらっしゃいます。
その上で、安心・安全に過ごしてもらうことはもちろん、できる限り自立した生活が送れるようにするために、身体状況にあった福祉用具の活用や、生活の中心となるご自宅の環境を整備することは、いつまでも元気で質の高い生活を送るために、必要不可欠な要素となっております。
ご紹介しました介護保険を利用した環境整備のためのサービスについては、利用するにあたって事前に申請書の作成や、ケアマネジャーが必要な場合もございますので、ご検討の際や詳しい情報をご希望される場合は、お気軽に地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所のケアマネジャーへご相談ください。